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尚、WEB制作事業者様やWEB制作者様が、いわゆる「WEBサイト制作案件(ホームページ制作案件)」において、特定の企業や個人に対して、本ソフトウェアを利用し作ったメールフォームに必要なHTMLファイル及びプログラムを、その相手方の使っているサーバーに設置する行為については、勿論結構でございます。つまり、「WEBサイト制作案件(ホームページ制作案件)」という類においての、発注先企業や個人に対しての「メールフォームの制作」という意味合いにおいての、いわば間接的なHTMLファイル及びCGIプログラムのソースの販売行為については、著作権違反とはなりません。
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